【相続の開始】
『相続』とは、亡くなった人の財産を、一定の親族が引き継ぐことです。
亡くなった人を『被相続人』、財産を引き継ぐ権利がある人を『相続人』と呼びます。
被相続人の死亡と同時に相続は開始します。
相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もあります。マイナスの財産が多いときは
相続しない選択も可能です。相続するかしないかは、相続の開始から3か月以内に決定します。
相続をしない場合には、家庭裁判所で手続きが必要になります(これを相続放棄といいます)。
【相続開始後にすべきこと】
遺言(いごん・ゆいごん)があるかまずは確認しましょう。これは民法で定められた相続分(法定相続
分といいます)よりも優先されるからです。因みに、遺言では、相続人以外にも財産を残すことが可能になります。
このように財産を受け継ぐことを遺贈(いぞう)と呼びます。
次に、戸籍の調査をします。これは、財産を受け継ぐ相続人を確定させるために必要な事です。相続人が確定
したら遺産分割協議を行います。その後、不動産であれば相続登記、車などは名義変更をします。
そして、相続の開始から10か月以内に相続税の申告・納付を行います。
大体の流れはこのようになりますが、財産の調査、戸籍の調査、税申告など膨大な時間がかかり、相続人にとっては大きな
負担になる可能性があります。人の一生のうち、相続を経験することが少ないため、何をどうしていいかわからない
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