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よくある質問

1.不動産について
Q1. 不動産価格を知りたい
A.
不動産売却は、所有不動産がいくらで売れるかを調べる価格査定から始まります。
売却が決まっている方はもちろん、住みかえを考え始めたばかりの方も、まずは無料査定をご依頼ください。
売却金額の目安を知ることで、よりよい次のステップを考えることができます。

査定の種類
〇机上査定
物件の確定に必要な資料(住宅地図等)をご提示頂いた上で、近隣の相場、取引事例によって不動産の価格調査を行います。
実際の現地確認を省略することで、スピーディにお答えできますが、査定価格はおおよその価格となります。

〇訪問査定
ご売却予定の不動産の室内の状態、設備の状態など、実際に現地にて調査し細部まで確認をします。
また、役所による調査、法務局での権利関係の調査等を行い、周辺の成約事例、売出事例をもとに、より精度の高い売却予想価格を算出します。

2.相続税について
Q1. 相続税が発生するのか知りたい
A.
Q2. 相続税って誰がいつはらうの?
A.
相続税は、相続や遺贈によって死亡した人(被相続人)の財産を取得した人(相続人)に課税されます。
相続人は被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内に税務署に申告し、納税する必要があります。
Q3. 相続税がかかるのはどのような財産?
A.
相続によって取得したほとんどの財産が相続税の対象となります。
<相続税の課税対象となる財産>
○土地・建物
○現金・預貯金
○有価証券(株式、国債など)
○家財(家具、宝石など)
○その他(ゴルフ会員権、貸付金など)
○死亡保険金や死亡退職金など(一部非課税あり)
<相続税のかからない財産>
○墓所や仏壇、仏像など(骨董品や投資目的を除く)
Q4. 相続税がかかるのはいくらから?
A.
相続税は相続した財産の総額が基礎控除額までであれば発生しません。
基礎控除額の計算は(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を足した額となります。
例えば夫が亡くなり、妻と子供2人(長男、長女)が相続人となる場合、5,000万円+1,000万円×3(妻、長男、長女)となり、総額8,000万円が基礎控除額となります。
つまり、原則として夫の遺産が8,000万円以下であれば非課税となり、8,000万円を越えている場合は相続税が発生します。
3.不動産の仲介について
Q1. 不動産の仲介と買取の違いは?
A.
仲介と買取には次のようなメリットとデメリットがあります。

仲介
〇メリット
高く売却できる可能性がある

〇デメリット
瑕疵担保責任を負担する場合がある。
また売却できる時期を予測するのが難しい。

こんな方にピッタリ
じっくり売却して少しでも高く売却したい方。

買取
〇メリット
不動産会社が購入するので、短期間で現金化ができるうえ、瑕疵担保責任も免責になる。

〇デメリット
仲介の売却に比べて価格が低くなってしまう。

こんな方にピッタリ
ご事情により早期処分をしたい方。
通常の売却活動は1~3ヶ月程度、購入者が決まってからも、残代金の受領までは1ヶ月ほど要することが一般的です。
できるだけ早く売却資金が必要な方はぜひご相談ください。

4.遺言について
Q1. 遺言書の作り方を教えてください
A.
遺言書とは、被相続人(死亡した人)が,生前に自分が死んだあとはこうして欲しいという意思表示を記したものです。
遺言書の作成には大きく分けて次の4種類があります。
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言
4.特別方式遺言
よく利用されているのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言は簡単に作成でき、費用もほとんどかかりませんが、家庭裁判所での検認手続きが必要である点と、遺言の要件を満たしていないと無効となる可能性があります。
公正証書遺言は、公証人が作成しますので無効になる事が少なく検認手続きも不要です。
その分費用はかかりますが、一番安全な遺言方法といえるでしょう。
5.法定相続人について
Q1. 法定相続人について教えてほしい
A.
相続の手続は、遺言がある場合とない場合とで大きく異なります。
まず、遺言がある場合、遺産は原則として遺言で指定されたとおりに分割されます。
次に、遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合には、民法の規定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。
そして、この民法の規定により相続人となる人のことを「法定相続人」と言います。
Q2. 相続人がすでに亡くなっている場合はどうなるの?
A.
相続の開始以前に、本来なら相続人になるはずの人が、すでに亡くなっている場合は、その相続人の子供が代わって相続人になります。
これを代襲相続といいます。
また、その相続人の子供も、すでに亡くなっている場合は、その相続人の子供の子供(すなわち被相続人のひ孫)が代わって相続人になります。