家族が亡くなり、その方に借金がある場合や引き継ぎたくない不動産
があるときには、相続放棄を検討します。
相続放棄をするには、相続があったことを知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に申述(申立)しなければなりません。ポイントは「3ケ月以内」と「家庭裁判所」です。3ケ月を過ぎてしまうと原則相続放棄できません。
相続放棄すると初めから相続人とならなかったことになります(民法939条)。亡くなった方のプラスの財産も借金などのマイナスの財産も引き継がなくなります。
ただし、3ケ月以内であっても相続放棄できなくなる場合あります。相続財産を「処分」した場合です。
たとえば
・不動産や動産の譲渡
・預貯金を解約・払い戻して自分のために使ってしまった
・遺産分割協議(相続人間で話し合って、財産の配分を決めること)
このような行為をしてしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。うっかりしてしまわないように注意が必要です。
場合によっては、例外的に相続放棄が受理される場合もありますので、専門家に相談するとよいと思います。